Q 貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か
A 登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定
指定及び技能証明について課せられる国税です。
貨物利用運送事業においては、下表に示す事項について、登録免許税の課税対象になります。
項目 | 該当法令 | 金額 | |
第一種貨物利用運送事業 | 登録 | 第3条第1項 | 1件につき9万円 |
変更登録 | 第7条第1項 | 1件につき1.5万円 | |
第2種貨物利用運送事業 | 許可 | 第20条 | 1件につき12万円 |
事業計画及び集配事業計画の変更認可 | 第25条第1項 | 1件につき2万円 | |
外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業 | 登録 | 第35条第1項 | 1件につき9万円 |
変更登録 | 第39条第1項 | 1件につき1.5万円 | |
外国人による国際 | 許可 | 第45条第1項 | 1件につき12万円 |
貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業 | 事業計画の変更認可 | 第46条第2項 | 1件につき2万円 |