Q 貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か

 

A 登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定

指定及び技能証明について課せられる国税です。

 

貨物利用運送事業においては、下表に示す事項について、登録免許税の課税対象になります。

 

 項目 該当法令 金額
第一種貨物利用運送事業 登録 第3条第1項 1件につき9万円
変更登録  第7条第1項 1件につき1.5万円
 第2種貨物利用運送事業 許可 第20条 1件につき12万円
事業計画及び集配事業計画の変更認可  第25条第1項  1件につき2万円
 外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業 登録 第35条第1項  1件につき9万円
変更登録  第39条第1項  1件につき1.5万円
外国人による国際 許可 第45条第1項 1件につき12万円
貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業 事業計画の変更認可 第46条第2項 1件につき2万円