Q 国際航空・外交貨物利用運送事業は、輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象となるか

 

 

A貨物利用ん送事業法による登録又は許可の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業が対象であり、

輸入及び三国間に係る貨物利用運送事業は、本法に規制の対象とはなりません。

なお、輸入後(本邦の港で陸揚げした後)の輸送に係る貨物利用運送のついては、本法の対象となります。