Q 集貨した貨物の住み替えだけを行う施設、または一時蔵置するだけの施設でも、

保管施設として申請しなけらばならないのか

 

A 保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物コンテナに積み込む

又は貨物をコンテナから積おろす、いわゆる荷扱い施設を指します。

ただし、今般、保管施設に係る審査事項を見直し、幹線輸送の前後の期間となる保管施設を

審査の対象とし、期間保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために

必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、

当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造および、設備を有する者であることを

証する宣誓書の添付を持って保管施設の審査について適切に処理したものとする取扱いとした

 

なお、期間保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。

①仕向地別仕分け

②コンテナへの積み込み・積卸し

③通関