Q 自社が貨物利用運送事業の登録、許可を取得していれば、自社の100%出資子会社は、

貨物利用運送事業に係る登録、許可が無くても事業を実施することは可能か

 

A自社の100%出資子会社であっても、当該子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うには、

子会社自らが貨物利用運送事業に係る登録、許可を取得する必要があります。