Q集貨又は配達を軽自動車で行う場合には、第二種貨物李湯運送事業の許認可が必要なのか
A 貨物利用ん送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、
道路運送車両法第2条2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動さyを除く)
であること規定さてていることから、軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業北城の
規制を受けません。なお、この場合であっても、斜線部分を利用運送する場合には、
当該斜線部分に係る代一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。
Q集貨又は配達を軽自動車で行う場合には、第二種貨物李湯運送事業の許認可が必要なのか
A 貨物利用ん送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、
道路運送車両法第2条2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動さyを除く)
であること規定さてていることから、軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業北城の
規制を受けません。なお、この場合であっても、斜線部分を利用運送する場合には、
当該斜線部分に係る代一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。