Q自社では、登録又は許可されていない運送機関であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば

、当該運送機関を利用した貨物利用運送事業を行うことは可能か。

また、自社で登録又は許可されていない利用運送の区域あっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、

当該区域において貨物利用運送事業を行うことは、可能か

 

 

A 自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、

貨物利用運送事業は行えません。すなわち、例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には委託先が

航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の子か等を取得

していても航空を使った貨物利用運送を行うことができません。

また、当該運送に係る「利用運送の区域又は、区間、「貨物に集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を

取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことはできません。