Q純資産の額が赤字の場合、灯篭又は許可を取得することは可能か。また、経常収支で赤字の場合はどうか

 

A貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に

当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められます。このため、純資産の額が

赤字の場合は、登録又は、強化を取得する事が出来ません。

、事業を遂行するために必要と認められる財産t気基礎として、貨物利用運送事業法施行規則において

、基礎資産額が300万円以上であることが規定されています。経常収支については審査の対象にはなりません。

なお、直近の決算以後、次期決算とじょうにおいて増資を行う等、基準資産額がに明確な増加があったことが明確であるときは、

直近年度の純資産額に当該同市額を加算した額を基準資産額とします。

 

*基準資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎試算表」という)に計上された資産(創業費その他の

繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された夫妻の総額に相当する金額を控除した額