Q集配業務の委託先である実運送事業者が、さらに他の実運等事業者に委託する場合

その再委託先の実運送事業者の名称等まで集配事業系買うに記載しなければならないのか

 

 

A集配業務の委託先である実運送事業者が、さらに他の実運送事業者に委託する場合、

その再委託先の実運送事業者の名称等について集配事業計画に記載する必要はありません。