「一般」と「特定」の違い
簡単に言えば、運送事業を開始するに当たり、顧客が2社以上の場合が「一般」
1社のみの場合が「特定」に該当します。「特定」で許可を取得して、新規の顧客を獲得した場合、「一般の許可申請をおこうなうことになる為、最初から「一般」で申請を行うことをお薦めします。許可要件も「特定」は「資金要件」の項がないだけで、他は同じです。
特定貨物自動車運送事業許可を取得するための要件
九州運輸局管轄の許可要件です。その他の地域に関して微妙に用件が異なりますのでご注意ください。
Ⅰ-1. 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の許可
項目基準
一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送・引越運送)を取得するための準備いただく書類当事務所にご依頼される場合、下記の書類について準備願います。
下記書類については既設立法人で九州運輸局管内の営業所で申請する場合です。利用運送事業を同時に申請する場合※ 上記以外にも書類をご用意いただくことがあります。
※ ご準備できない書類がありましたらご相談ください。
1.荷扱所 (1) 使用権原を有することの裏付けがあること。 (2) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 (3) 適切な規模を有するものであること。 |
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2.積卸施設 (1) 営業所又は荷扱所に併設してあること。 (2) 使用権原を有することの裏付けがあること。 (3) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 (4) 施設は、貨物の積卸機能のみならず荷捌き、仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。 (5) 施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。 |
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3.営業所及び荷扱所複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が当該出入口のの自動車の出入口接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないこと。 | |
4.運行系統及び(1) 運行系統ごとの運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。 運行回数(2) 取扱貨物の推定運輸数量は算出基礎が的確であること。 (3) 運行車の運行は、少なくとも1日1便以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域における区間では、1日1便以下でも差し支えない。 |
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5.積合せ貨物管理(1) 貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有すること。 体制(2) 貨物の滅失、毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有すること。 (3) 貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有すること。 |
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6.運行管理体制運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 Ⅰ-3. 貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可 Ⅰ-1. の各項目に以下の各項目を加える。 項目基準 1. 業務の範囲「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。 2. 保管体制保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。 Ⅱ. 特定貨物自動車運送事業の許可 項目基準 1. 業務の範囲「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。 2. 保管体制保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。 Ⅱ. 特定貨物自動車運送事業の許可 項目基準 1. 運送需要者(1) 単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できること。 (2) 運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること。 2. 運送契約運送需要者との間に1年以上の継続した運送契約(輸送品目、輸送数量、運賃等) があること。 3. 最低車両台数営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5両以上であること。 4. 営業所Ⅰ-1. の基準を準用する。 5. 車庫Ⅰ-1. の基準を準用する。 6. 休憩・睡眠施設Ⅰ-1. の基準を準用する。 7. 事業用自動車Ⅰ-1. の基準を準用する。 8. 損害賠償能力Ⅰ-1. の基準を準用する。 9. 運行管理体制Ⅰ-1. の基準を準用する。 10. 法令遵守Ⅰ-1. の基準を準用する。 11. 貨物利用運送事業Ⅰ-3. の基準を準用する。 附則この公示は、平成15年4月1日以降九州運輸局管内各運輸支局において受け付ける事案及び九州運輸局において処分する事案について適用する。 なお、平成2年10月9日付け公示した「一般貨物自動車運送事業の免許申請事案の処理方針」は、平成15年3月31日限りで廃止する。 附則(平成19年8月7日九運公第37号) 1 この公示は、平成19年9月10日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。 2 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止 される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っている一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者については施行日から2年間、施行前に一般貨物自動車運 送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。 附則(平成20年4月1日九運公第1号) 1 この公示は、平成20年7月1日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。 附則(平成25年11月20日九運公第45号) 1 この公示は、平成25年12月1日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。 |