利用運送事業許可を取得するための要件
1.事業計画(施設)の適切性
(1)事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。
使用権限のある営業所、事務所、店舗等を保有していること。
また施設が関係法令に抵触しないものであること。
(2)保管を必要とする場合は遂行に必要な施設の確保がなされていること。
必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じてあること。
また施設が関係法令に抵触しないものであること。
2.事業適確遂行能力
(1)財産的基礎
事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
(2)経営主体
貨物利用運送事業法の第六条第一項第一号から第五号までの登録拒否要件に該当
しないこと。
営業所 | 建物が都市計画法などに違反していないこと。 建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により建物の使用が確実なこと。 |
保管施設 | 保管体制が必要な場合は下記基準を満足すること(保管が不要な場合は保管施設を設けなくても可) 保管する物品に対して十分な保管能力を有すること。 盗難等に対する適切な予防措置を講じていること。 建物が都市計画法などに違反していないこと。 建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により建物の使用が確実なこと。 |
利用する運送事業者 | 利用する運送事業者と事前に契約書を作成する必要があります。 契約する運送事業者は一般貨物運送事業者か利用運送事業者になります。 |
財産的基礎 | 純資産が300万円以上あること。 この場合、直近の決算における資本の部の合計額が300万円以上であること。 欠損金などがある場合は注意する必要がある。 |
欠格事由 | 法で定められた欠格事由に該当しないこと。 法人の場合は、役員全員を対象とする。 |
申請時の注意事項
〔日程〕
申請書提出後、登録されるまで約2ヵ月程度かかります。(標準処理期間2~3ヶ月)
申請書提出までは書類の揃い方次第ではありますが、約1ヵ月程度はかかります。
尚、連絡して頂くのが遅れた場合等申請が遅れる場合があります。
〔費用〕
許可がおりると、登録免許税として¥90,000がかかります。
当事務所の手数料についてはお問合せください。
〔その他〕
原則として利用運送業標準約款をつかうのを前提にしていただきます。
※既に一般貨物運送業の許可業者は変更認可で利用運送の登録が行えますので、手続が
比較的簡単に出来ます。
貨物利用運送事業の登録及び許可の申請等の処理方針について
登録確認項目
A 第一種貨物利用運送事業
1 事業遂行に必要な施設 | ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。 ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。 ④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。 ⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 |
2 財産的基礎 | 純資産300万円以上を所有していること。 |
3 経営主体 | 欠格事由に該当しないこと。 |
許可審査項目
B 第二種貨物利用運送事業
1 事業計画の適切性 | (1)事業の円滑な遂行 利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用 運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。 (2)事業遂行に必要な施設 ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。 ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。 ④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。 ⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 (3)貨物の受取を他の者に委託して行う場合 その受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者に業務委託してい ること。 |
2 事業の遂行能力 | (1)財産的基礎 ① 純資産300万円以上を所有していること。 ② 過去数か年程度法人の経常収支が健全であること。(新たに法人を設立する場合にあ っては、健全な経営が行われるものと認められること。) (2)組織 ① 事業遂行に十分な組織を有すること。 ② 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。 (3)経営主体 ① 欠格事由に該当しないこと。 ② 事業遂行に必要な法令の知識を有すること。 |
3 集配事業計画の適切性(集配を他の者に委託する場合) | (1)集配営業所 ① 使用権原を有すること。 ② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ③ 規模が適切なものであること。 (2)集配事業者の体制 集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運 営体制を有していること。 |
4 集配事業計画の適切性(貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業又 は特定貨物自動車運送事業に使用する車両と当該貨物利用運送事業の集配に使用する車 両とを併用する場合(以下「併用の場合」という。)) |
(1)集配営業所 ① 使用権原を有すること。 ② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ③ 規模が適切なものであること。 (2)事業用自動車 ① 使用権限のある車両を有していること。 ② 鉄道、航空又は海上貨物の集配業務が十分遂行し得る車両数を保有していること。 ③ 当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。 (3)自動車車庫 貨物の集配の円滑な実施のために適切な規模を有し、かつ適切な場所に設置され ていること。 |
5 集配事業計画の適切性(貨物自動車運送事業法第37条第3項に規定する特定第二種 貨物利用運送事業者(以下「特定二種」という。)の場合) |
(1)集配営業所 ① 使用権原を有すること。 ② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ③ 規模が適切なものであること。 (2)事業用自動車 ① 使用権原のある車両を有していること。 ② 鉄道、航空又は海上貨物の集配業務が十分遂行し得る車両数を保有していること。 ③ 当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。 (3)休憩・睡眠施設 ① 原則として、集配営業所又は車庫に併設するものであること。 ② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。 ③ 使用権原を有するものであること。 ④ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 (4)自動車車庫 ① 原則として集配営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。 ② 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 ④ 使用権原を有するものであること。 ⑤ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ⑥ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。 (5)運行管理体制 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請書等の処理について」(平成15年国自貨第77号)別紙1-(6)に規定する要件に準じ、運行管理体制の整備がなされていること。 |