軽貨物自動車運送事業の要件
軽貨物運送業とは、他人から貨物の運送の依頼を受け、有償で自動車
(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して運送する事業のことです。
具体的には軽自動車(4ナンバーのトラック)やバイク(125cc以上)が対象となります。
赤帽やバイク便事業者がこれにあたります。
この手続きの一番やっかいなところは、時間、労力の負担が大きいことが挙げられます。
- 軽貨物運送業の申請書類等の作成、運賃及び約款設定等、初めての方が要領よく1回で作成提出することが難しいこと。
- 陸運支局、軽自動車検査協会の2か所に別々の手続きをする必要があること。
当事務所をご利用頂くことにより、お客様は必要書類を当事務所へお送り頂くだけで(黒)ナンバーが届くのをお待ち頂くだけとなります。
なお、許可要件は概ね①設備的要件、②人的要件で構成されています。
軽貨物運送事業経営届に必要な要件
① 軽貨物運送業の設備的要件
〔事務所・休憩仮眠所〕運営拠点となる事務所の設置
◆ 事務所・休憩仮眠所の使用権限が必要です。
※自己所有でも賃貸でも構いません
◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
◆ 適切な規模の営業所でなければなりません。
※休憩仮眠所は営業所又は車庫に併設でなければなりません
※自宅開業も可能です
〔車庫〕使用する車両の駐車場
◆ 車庫の使用権限が必要です。
※自己所有でも賃貸でも構いません
◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
◆ 原則として、営業所に併設でなければなりません。
※併設できない場合は営業所所在地から直線で2km以内に設置することでも問題ありません。
〔車両〕使用する車両の駐車場
◆ 車両数=1台以上
※バン、幌車、トラック、125cc以上の二輪バイク等どちらでも可
※乗車店員は2名以内で貨物用であることが要件となります
※乗用車(50ナンバー)使用する場合は貨物用として構造変更する必要があります
◆ 自賠責、任意保険の事業用としての加入
軽貨物運送業の人的要件
〔運行管理者〕運行管理責任者の設置
◆ 常勤の運行管理責任者を確保しなければなりません。
※事業主が兼務可能です。資格も不要です。
〔運転者〕車両数のドライバーの設置
◆ 車両数と同数の専属運転者を確保しなければなりません。
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