これから新規で引越運送事業を始める方の許可申請・事業開始をサポート
引越業者というのは引越業者である以前に運送業者でなければなりません。
運送業者の中で引越しを専門に行う運送業者が引越運送事業者になり、いわゆる白ナンバーの自家用車での引越運送は、道路運送法で違法行為となります。
この引越運送事業は、トラックでの貨物を運送する一般貨物自動車運送業と同じ扱いとされており各要件を満たして許可を取得することになります。
当社では、新規で引越運送事業を開始されようとお考えの方に対して、運輸局への許可申請から事業開始の段階において手続面でのサポートをしております。
一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送・引越運送)を取得するための要件
【読む前にご注意ください】
ご自身で許可手続きされる時のリスク
実際にお客様から聞いた実話です。
・許可されない土地を誤って賃貸借契約締結 契約金40万円が無駄に…
・都市計画法に違反しているのに気が付かず、不動産業者が大丈夫と言ったので
その物件を営業所にしようと借りたものの 都市計画法違反で強制移転になり損害200万円…
・法令試験の対策ができずに、不合格 許可が3か月後に持越しに…
・国民金融公庫を説得できる事業計画書が作れず融資がおりずに、消費者ローンで借りる羽目に…倒産危機…
・自分で書類を作れるだろうと思い、申請したところ不備ばかりで許可下りず
取引業者の依頼を受けることができなくなり大赤字に…
九州運輸局管轄の許可要件です。その他の地域に関して微妙に用件が異なりますのでご注意ください。
Ⅰ-1. 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の許可
項目基準
営業所 | (1) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 (2) 適切な規模を有するものであること。 (3) 使用権原を有することの裏付けがあること。 |
最低車両台数 | (1) 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。*5両の要件は貨物車両で5両になります。軽や普通乗用自動車は負荷です。 (2) 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両 とする。 (3) 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。) の地域において経営しようとする事業であっ て、(1)の車両数によることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。 |
車庫 | (1) 原則として、営業所に併設されるものであること。 ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。 (2) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 (3) 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。 (4) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。 (5) 使用権原を有することの裏付けがあること。 (6) 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。 |
休憩・睡眠施設 | (1) 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。 (2) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するも のであること。 (3) 使用権原を有するものであること。 (4) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
事業用自動車 | (1) 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。 (2) 使用権原を有するものであること。 |
損害賠償能力 | (1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。 (2) 積載危険物等を取り扱う運送の場合は(1) のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
資金計画等 | (1) 所要資金の見積りが適切なものであること。 (2) 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。 (3) 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。 (4) 所要資金の見積りは、次に掲げるものとする。 土地・建物費購入費(分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括 払いの場合は取得価格)又は賃借料の6ヶ月分 車両費 a .分割の場合頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払い の場合は取得価格。 b . リースの場合は、6ヶ月分のリース料 備品什器・機械器具費取得価格 自動車税・自動車重量税1年分 自動車取得税全額 登録免許税全額 保険料(自賠責保険・任意保険) 1年分 人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚2ヶ月分 生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・厚生福利費) 燃料費・油脂費・修繕費各々2ヶ月分 その他(水道・光熱費、通信費等) 2ヶ月分 |
運行管理体制 | (1) 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車輸送安全規則第3条第2項に違反する 者でないこと。 (2) 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第 86号)第2条第3号及び4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動 車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 (3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 (4) 運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。 (5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 (6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。 (7) 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。 |
法令遵守 | (1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。 (2) 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。 (3) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する 者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反については6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施 設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項 が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。 (4) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導 員が実施する巡回指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものとする。 |
許可に付す条件 | (1) 2. (3) に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して業務の範囲等を限定する旨の条件を付すこととする。 (2) 許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付すこととする。 (3) 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。 Ⅰ-2. 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可 Ⅰ-1. の各項目に以下の各項目を加える。 |
荷扱所 | (1) 使用権原を有することの裏付けがあること。 (2) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 (3) 適切な規模を有するものであること。 |
積卸施設 | (1) 営業所又は荷扱所に併設してあること。 (2) 使用権原を有することの裏付けがあること。 (3) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 (4) 施設は、貨物の積卸機能のみならず荷捌き、仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。 (5) 施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。 |
一つ、一つの要件をクリアしていなければならず、要件の見落としで、何十万も払った土地が要件不適合で
使えないなんてこともあり得るのです。まずは専門家に相談して、要件確認と今後の見通し資金計画などをたて
本業の事業の方に集中することをお薦めいたします。
一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送・引越運送)を取得するための準備いただく書類
当事務所にご依頼される場合、下記の書類について準備願います。
下記書類については既設立法人で九州運輸局管内の営業所で申請する場合です。
書類の名称 | 備考 |
施設関係の書類 | |
営業所建物の賃貸契約書の写し | 賃貸の場合 |
営業所建物の登記簿謄本 | 自己所有の場合 |
営業所の図面(営業所の見取図、平面図等) 寸法等記載があるもの | |
駐車場の賃貸契約書の写し | 賃貸の場合 |
駐車場土地の登記簿謄本 | 自己所有の場合 |
駐車場の図面 | 寸法等記載があるもの |
車庫前面道路の幅員証明書 | 国道の場合は不要 |
事業用自動車関係の書類 | |
事業用車両の車検証 | 自己所有の場合 |
事業用車両のリース契約書 | リースの場合 |
事業用車両のローン契約書or売買契約書or売渡証明書 | ローン残車両の場合 |
会社関係の書類 | |
定款(最新状態のもの) | |
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 3ヶ月以内 |
直近の決算書の写し | 貸借対照表・損益計算書など |
労働保険保険関係成立届の写し | |
社会保険新規適用届の写し | |
預金残高証明書 | 取得時期は別途指示 ←H25.12追加 |
運行管理者・整備管理者の書類 | |
運行管理者資格者証の写し | |
整備管理者の資格者証の写し(整備士手帳の氏名記載+資格番号記載ページの写しでも可) | 整備士の資格をお持ちの場合 |
整備管理者選任前研修の受講証 | 整備の実務経験者の場合 |
整備管理者の実務経験を証明する書類 | 整備の実務経験者の場合(書式別途) |
その他 | |
役員の履歴書 | 書式別途お渡し |
営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書 | 書式別途お渡し |
欠格事由に抵触しないことの宣誓書 | 書式別途お渡し |
利用運送事業を同時に申請する場合
書類の名称 | 備考 |
利用運送業者との契約書の写し | 一般貨物運送事業者に限る |
利用する一般貨物運送業許可証のコピー等 | |
保管施設の面積・構造等がわかる書類 | 保管を要する場合のみ |
※ 上記以外にも書類をご用意いただくことがあります。
※ ご準備できない書類がありましたらご相談ください。