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霊柩車運送事業について

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霊柩車運送事業は1台からでも申請可能です。

 

霊柩運送業とは、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが

行うことができるライセンス事業です。

実は「人間」を乗せるということで、旅客自動車と思われがちですが、「人間」はその死を境に法律上「物」として解釈されます。

そのため、遺体を搬送する霊柩運送事業は、貨物自動車運送事業法の規制を受けます。

つまり、白ナンバーの自家用車での遺体搬送は、道路運送法に規定された営業類似行為の禁止に抵触し、違法行為となるのです。

霊柩運送業は、葬儀という仕事の中で無くてはならない事業です。

運送業許可の要件は5台以上の貨物車を準備しなければなりませんが、霊柩運送業は、個人・法人を問わず車両1台から申請することができます。

また登録車両が5台未満の場合は運行管理者及び整備管理者とも資格は必要ありません。

申請をしてから営業が開始出来るようになるまでには、3ヶ月~4ヶ月程かかりますので、その期間を見越して開業計画を立てる必要があります。

なお、霊柩運送業許可の要件は概ね①設備・車両、②人員、③資金の3つで構成されています

 

霊柩車運送事業を始めるための用件とは

〔事務所〕運営拠点となる事務所の設置

基本的に一般貨物運送事業の許可と同じよう要件になります。

◆ 営業所の使用権限を証明しなければなりません。
  ※賃貸の場合は賃貸借契約書、申請者所有の場合は土地建物の不動産登記事項証明書

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
  ※主に管轄市役所で市街化調整区域、用途地域の確認

◆ 適切な規模の営業所でなければなりません。
  ※従業員(運行管理者、ドライバー等の人員)が支障なく使用できるスペースの確保

〔休憩・睡眠施設〕ドライバーの休憩・仮眠所の設置

◆ 原則として、休憩・睡眠施設は営業所または車庫に併設。

◆ 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方
メートル以上の広さが必要です。

◆ 休憩・睡眠施設の使用権限を証明しなければなりません。
  ※賃貸の場合は賃貸借契約書、申請者所有の場合は土地建物の不動産登記事項証明書

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
  ※主に管轄市役所で市街化調整区域、用途地域の確認

〔車庫〕使用する車両の駐車場

◆ 原則として、車庫は営業所に併設。
  ※併設できない場合は、営業所所在地から下表の距離に設置することでも問題ありません。

福岡の場合は、概ね営業所から5km圏内となっております。

地域によって微妙に異なる場合があります。詳しくはお尋ねください。

◆ 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数
すべてを収容できる広さが必要です。

◆ 他の用途に使用される部分と明確に区画されている必要があります。

◆ 前面道路については、幅員証明書により、車両制限令に適合しなければなりません。
  ※原則、車両幅の2倍の長さに50cm足した数値以上の道路幅

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

◆ 車庫の使用権限を証明しなければなりません。
  ※賃貸の場合は賃貸借契約書、申請者所有の場合は土地建物の不動産登記事項証明書

〔車両〕軽自動車、自動二輪を除く事業用自動車

◆ 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、1両以上あれば申請可能です。

◆ 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なもの。

◆ 使用する自動車の使用権限を証明しなければなりません。
※購入の場合は、譲渡証等|リースの場合は、契約書等|所有の場合は、車検証

霊柩車両の種類は、宮型、洋型、バン型、バス型があります。軽自動車は不可となります。

霊柩車運送事業の人的要件とは

〔運行管理者〕運行管理者の設置

◆ 常勤の運行管理者を確保しなければなりません。
  ※ドライバーと兼務することはできませんのでご注意下さい
  ※車両4台までなら運行管理者は資格は必要ありません

〔運転者〕1名以上のドライバーの設置

◆ 1名以上の専属運転者(正社員)を確保しなければなりません。
  ※車両数以上のドライバー確保が必要となります
  ※短期雇用や日雇労働者等は員数に入りませんのでご注意ください
  ※年中無休体制で運行する場合は、車両数×1.2倍の人数が必要です

〔整備管理者〕整備管理者の設置

◆ 常勤の整備管理者を確保しなければなりません。
  ※車両4台までなら整備管理者は資格は必要ありません
  ※ドライバーと兼務することができます

 

霊柩車運送事業の資金的要件とは

〔要件〕必要資金額の全額を自己資金で保有

◆ 霊柩(きゅう)運送事業許可を受けるためには必要資金額の全額を自己資金でまかなえること。

九州運輸局管轄では、平成25年11月30日までの霊柩(きゅう)運送事業許可申請者については、

必要資金額の50%以上の自己資金の保有が要件とされていましたが、平成25年12月1日以降は、

必要資金額の全額以上を自己資金で保有していることと取扱いが変更となりました。

自己資金証明方法及び必要資金額について
自己資金とは申請直前の預金残高証明書に記載された額となります。
○ 自己資金(預金残高証明書記載の額) >必要資金額(①設備・車両費用+②運転資金)
① 設備・車両費用
車両費、土地及び建物費、什器や備品費などを合算した金額を算出します。
尚、リースや賃貸借の場合には6カ月分を算入することで足ります。
② 運転資金
2か月分の人件費、法定福利費、燃料費費、その他諸経費や各種税金や保険費用の年額を
合算した金額を算出します。

以前の霊柩(きゅう)運送事業許可の取扱いでは、法人の場合は、決算書から自己資金を算出しましたので、

足りない場合は、資本金の増資手続きが必要でしたが、その必要がなくなりました。

運輸局の判断で、預貯金の他、申請日時点での見込み貸借対照表の流動資産も含められる場合もあります。

自己資金は、霊柩(きゅう)運送事業許可申請日以降~許可日までの間、常時確保されていることが要件となりますので、

審査途中で自己資金が目減りしていると申請取下げとなることがあります

霊柩(きゅう)運送事業のその他要件

〔法令遵守〕

申請者が貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間または申請日以降に、

自動車その他の輪送施設の使用停止以上の処分または使用禁止の処分を受けた者ではないこと。

〔損害賠償能力〕

◆ 計画車両すべてについて自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、

任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

◆ 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、

当該輸送に対応する適切な保険へ加入するなど、十分な損害賠償能力を有すものであること。

任意保険加入の取扱いでは、以前は被害者1名につき5000万円以上の保障額が要件でしたが、現在の補償額は無制限となりました。

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