Q審査にかかる通常の処理機関について教えてほしい
(申請が受理された以降、申請の内容に変更があった場合の標準処理期間は、
どのように考えるべきか)
A貨物利用運送事業法の審査等に係る処理期間の目安(標準処理期間)は、下表のとおりです。
なお、標準処理期間とは、申請が受理されてから当該申請に対する審査を完了するまでに通常要する標準的な処理期間のことです。
事項 | 標準処理期間 |
第一種貨物利用運送 | |
1登録 | 2~3か月 |
2変更登録 | 2~3か月 |
3利用運送約款の設定の認可 | 1ヶ月 |
4利用運送約款の変更の認可 | 1ヶ月 |
第二種貨物利用運送事業 | |
5許可 | 3~4か月 |
6事業計画及び集配事業計画の変更野の認可 | 2~3か月 |
7利用運送約款の設定の認可 | 1カ月 |
8譲り渡し及び譲り受けの認可 | 2~3か月 |
10合併及び分割の許可 | 2~3か月 |
11相続の許可 | 2~3か月 |