Q4 貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か
A4.登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、許可、認可、認定、
指定及び技能証明について課せられる国税です。
貨物利用運送事業においては、下表に示す事項について、登録免許税の課税対象になります。
第一種貨物利用運送事業 登録 金額9万円
変更 1件につき1.5万円
第一種貨物利用運送事業 | 登録 金額9万円 |
変更 1件につき1.5万円 | |
第2種貨物利用運送事業 | 許可 1件につき12万円 |
変更 1件につき2万円 | |
外国人等による国際貨物運送に
係る第一種貨物利用運送事業 |
登録 1件につき9万円 |
変更登録 1件につき1.5万円 | |
外国人等による国際 | 許可 1件につき12万円 |