Q4 貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か

 

A4.登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、許可、認可、認定、

指定及び技能証明について課せられる国税です。

 

貨物利用運送事業においては、下表に示す事項について、登録免許税の課税対象になります。

 

第一種貨物利用運送事業   登録 金額9万円

変更 1件につき1.5万円

第一種貨物利用運送事業   登録 金額9万円
 変更 1件につき1.5万円
 第2種貨物利用運送事業 許可 1件につき12万円
 変更 1件につき2万円
 外国人等による国際貨物運送に

係る第一種貨物利用運送事業

 登録 1件につき9万円
 変更登録 1件につき1.5万円
 外国人等による国際 許可 1件につき12万円