A1[貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、
利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)
の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。
したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、
無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業となりません。
なお、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている
次に掲げるものをいいます。
・船舶運送事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
・紅白運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
・鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道
事業を経営する者または軌道法第4条に規定する軌道経営者)
・貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は
特定貨物自動車運送事業を経営する者)
したがって、軽自動車、ロープウエイ、港湾運送を行う事業を経営するものは、「実運送
事業者」にはあたらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、
貨物利用運送事業には該当しません。