Q2貨物利用運送事業とは貨物取次事業とは何が異なるのか
A2.貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、
運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、
有償で、事故の名を持ってする運送事業者の行う貨物の運送の取次もしくは運送貨物の
運送事業者からの受取(運送の取次)または他人(荷主)の名を持ってする運送事業者への
貨物の運送委託もしくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。
なお、貨物取次は平成15年に規制が廃止されていいます。